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予防接種全般について

掲載日:2023年6月12日更新

(1)予防接種について

予防接種は大きく2つに分かれています

  • 定期予防接種:予防接種法によって対象疾病、対象者及び接種期間などが定められている予防接種
  • 任意予防接種:定期予防接種以外の予防接種(予防接種法に基づかない予防接種)

 

定期予防接種


予防接種の対象年齢について

予防接種では誕生日の前日に年をとると考えます。
そのため、「何歳以上」「何歳に達した時」の考え方は、誕生日の前日からになります。
なお、「何歳未満」「何歳に達するまで」の考え方は誕生日の前日までです。

(2)予防接種のワクチン

予防接種で使うワクチンには、2種類あります(ワクチンの種類によって、接種間隔が変わります)

生ワクチン

生きた細菌やウイルスの毒性を弱めたワクチン
(例)麻疹・風疹混合(MR)、麻疹単独・風疹単独、BCG、おたふくかぜ、水痘(みずぼうそう)、ロタ等

不活化ワクチン

細菌やウイルスを殺し抵抗力(免疫)をつくるのに必要な成分を取り出し、毒性をなくしてつくったワクチン
(例)インフルエンザ菌b型(ヒブ)、肺炎球菌、四種混合、三種混合、二種混合、ポリオ、日本脳炎、B型肝炎、インフルエンザ、子宮頸がん等

(3)異なる種類のワクチンを接種する場合の間隔

令和2年10月から、異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔について、下記のとおりとなりました。

  • 「注射生ワクチン」の接種後27日以上の間隔をおかなければ、次の「注射生ワクチン」を接種することはできません。(以前から変更なし)
  • それ以外のワクチンの組み合わせ(不活化ワクチンから注射生ワクチン等)については、前のワクチン接種からの間隔に制限が無くなり、次のワクチンを接種することができるようになりました。

【参考】厚生労働省ホームページ

(4)予防接種の健康被害救済制度

戸田市の予防接種によって健康被害が起こったときの救済は、定期予防接種による健康被害、任意予防接種による健康被害の救済制度があります。相談の必要が生じた場合には、診察した医師(医療機関)、福祉保健センターへご相談ください。

詳細な救済制度の内容につきましては、こちら(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。

定期予防接種による健康被害

予防接種法による健康被害救済制度の対応となり、予防接種との因果関係が認められると健康被害に対する給付がされます。

任意予防接種による健康被害

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による「医薬品副作用被害救済制度」に基づく救済の対象となります。

(5)予防接種を受ける場合は

予防接種を受ける場合
接種を受ける場所 方法
戸田市・蕨市内の
実施医療機関
医療機関に事前に予約し、無料で接種できます
戸田市・蕨市外の
埼玉県市町村
契約をしている医療機関では、戸田市の予診票を持っていくことで、無料で接種できます。契約の確認、予診票の送付については、福祉保健センター保健政策担当にお問い合わせください
県外(里帰りなど) 依頼書が必要になります。また、接種費用は一度自己負担となり、福祉保健センターで申請をすることで、助成額分をお戻しします(償還払い)

(6)依頼書

接種した予防接種で健康被害が生じたときに、戸田市が対応するという証明の書類です。発行手順については下記のとおりです。
詳細はこちらをご覧ください。

依頼書の発行手順

(1)接種する市町村の予防接種担当部署に以下のことをお問い合わせください
(ア)予防接種の費用は無料か、有料か(有料の場合は償還払いでの対応となります)  
(イ)依頼書の宛名は市町村長か、医療機関か
(ウ)依頼書の送付先は、市町村の予防接種担当部署か、滞在先か
(2)上記の内容の確認が取れましたら、福祉保健センターに保健政策担当にお問い合わせください
(3)依頼書を発行し、送付先に送付します(約1週間かかります)
(4)届いた依頼書を持って、予防接種を接種してください(接種時は医療機関にある予診票を使っていただいて構いませんが、戸田市の予診票が必要になった場合は御連絡ください)

(注釈)ロタウイルスに関しては、予め病院にロタリックスかロタテックのどちらの種類を接種するのかを聞いていただくようにお願いします。

(7)償還払い

依頼書により、県内外の契約外医療機関にて自己負担で接種した場合は、接種後1年以内に福祉保健センターで申請することで、戸田市の基準額を上限として払い戻しができます。
来所される際は、下記の【持参するもの】を必ず持参してください。
(注釈)接種後1年以内に申請しなければ、助成の対象外となりますので、ご注意ください。

(注釈)依頼書を発行せずに、予防接種を受けた場合償還払いの対象とはなりませんので、ご了承ください。

戸田市予防接種等費用助成金申請書兼請求書 [PDFファイル/109KB]

 

持参するもの

  • 予防接種等の記録が記載されているものの写し(母子健康手帳、予防接種済証等)
  • 予防接種の領収書(原本)
  • 医療費明細書(紛失した場合は不要)
  • 金融機関の通帳(ゆうちょ銀行の場合は他銀行から振込みができる「店番」「口座番号」の記載がある通帳)
  • 印鑑(スタンプ印は不可)
  • 委任状(申請者や振込先口座名義が接種者本人でない場合のみ必要。ただし接種者が18歳未満の場合は不要)

委任状様式(見本あり) [Wordファイル/19KB]

 

高齢者用肺炎球菌、高齢者等インフルエンザの償還払いの場合、以下のものをお持ちの方はご提出ください

  • 無料券
  • 生活保護受給者証の写し
  • 中国残留邦人等支援給付受給者証の写し
  • 身体障害者手帳の写し(接種当日に60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能およびヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能のいずれかの機能障害において、身体障害者手帳が1級の方のみ)

 

(注釈)郵送にて手続きを希望される場合は、事前に福祉保健センターまでご連絡ください。(書類に不備等があった場合、何度かやり取りをさせていただくことになる可能性があります)

(8)「予防接種済証」の発行について

母子手帳を紛失したことにより、過去に接種した予防接種の履歴証明が必要な方に「予防接種済証」を発行いたします。

発行を希望される方は、予防接種済証発行申請書及び本人確認書類(申請者は顔写真付き本人確認書類、被接種者は顔写真無しの本人確認書類も可)を福祉保健センターに提出してください(郵送可)。

なお、確認作業に日数を要するため、福祉保健センターに申請書が提出されてから発行までに数日程度いただいておりますので、あらかじめご了承ください。

(注釈)「予防接種済証」の発行ができる予防接種は、戸田市に記録がある戸田市の公費負担により接種した定期予防接種の分のみとなりますのでご注意ください。戸田市に記録がない予防接種、任意で接種した予防接種、また他市の公費負担により接種した定期予防接種についての証明はできません。

予防接種済証発行申請書 [PDFファイル/123KB]

関連リンク

国立感染症研究所 感染症情報センター

日本小児科学会の「知っておきたいわくちん情報」

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