児童手当
[2022年6月1日]
児童手当制度は、父母その他の保護者等、児童を養育している方に児童手当を支給することで、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
0歳から中学校修了前まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
高校修了前まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の間にある児童のうち、年長者から第1子、第2子、第3子・・・と数えます。
※中学校修了後から高校修了前までの児童を「要件児童」といいます。
令和4年10月支給分(令和4年6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が下表の①(所得制限限度額)以上②(所得上限限度額)未満の場合、特例給付を支給します。
また、児童を養育している方の所得が②以上の場合、児童手当(特例給付含む)は支給されず、受給資格が消滅となります。なお、受給資格が消滅した方で前年の所得が②未満となった場合、新たに児童手当の申請(認定請求)が必要です。
扶養親族等の数 | ①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | ||
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | |
0 人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1 人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2 人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3 人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4 人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5 人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
毎年6月・10月・2月の5日(休日等の場合は直前の平日)に前月分までの手当を支給します。
現況届は、6月以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものですが、令和4年度からは、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き提出は原則不要となります。
なお、下記に該当する方には、別途提出の案内をしますので、必要書類とあわせて提出をお願いします。提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
お子さんが生まれた場合や児童手当を受給している方や児童が転入・転出等をした場合は、手続きが必要となります。申請をした翌月分から支給が開始されます。町外へ転出する方は、転出予定日(消滅日)の属する月まで支給されます。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から手当を受けることができます。
※申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※公務員の方は、勤務先へ申請してください。
届出が必要なとき | 届出の種類 |
転入、出生等により新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
出生等により支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
児童の死亡等により支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
他市区町村へ転出する等により受給資格がなくなったとき | 受給事由消滅届 |
振込先金融機関、支店名、口座番号を変更するとき | 振込口座変更届 |
※その他、必要に応じて用意いただく書類があります。