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児童手当

[2022年6月1日]

児童手当制度

児童手当制度は、父母その他の保護者等、児童を養育している方に児童手当を支給することで、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象者

0歳から中学校修了前まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。

  • 国内居住の児童に限定されます。(留学中等を除く)
  • 未成年後見人や父母の指定する方(父母が海外へいる場合のみ)は、父母と同様の要件(監護、生計同一)で手当を支給します。
  • 監護、生計同一要件を満たす方が複数いる場合、児童と同居している方へ支給します。(単身赴任の場合を除く)
  • 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者に支給します。
  • 公務員の方は勤務先から支給されます。

支給月額

  • 0歳~3歳未満 一律15,000円
  • 3歳~小学校修了前(第1子、第2子) 10,000円
  • 3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
  • 中学生 一律10,000円
  • 特例給付 一律5,000円
    (下記「所得制限限度額・所得上限限度額」参照)

※養育する児童の数え方

高校修了前まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の間にある児童のうち、年長者から第1子、第2子、第3子・・・と数えます。

※中学校修了後から高校修了前までの児童を「要件児童」といいます。

所得制限限度額・所得上限限度額(令和4年10月支給分から所得上限限度額が設けられます。)

令和4年10月支給分(令和4年6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が下表の①(所得制限限度額)以上②(所得上限限度額)未満の場合、特例給付を支給します。
また、児童を養育している方の所得が②以上の場合、児童手当(特例給付含む)は支給されず、受給資格が消滅となります。なお、受給資格が消滅した方で前年の所得が②未満となった場合、新たに児童手当の申請(認定請求)が必要です。

所得制限限度額・所得上限限度額表

扶養親族等の数

①所得制限限度額

②所得上限限度額

所得額
(万円)

収入額の目安
(万円)

所得額
(万円)

収入額の目安
(万円)

0 人

622

833.3

858

1071

1 人

660

875.6

896

1124

2 人

698

917.8

934

1162

3 人

736

960

972

1200

4 人

774

1002

1010

1238

5 人

812

1040

1048

1276

  • 「扶養親族等の数」は税法上の扶養人数(16歳未満の扶養親族含む)です。
  • 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がある者についての①、②は、上記の額に当該同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
  • 「扶養親族等の数」が6人以上の場合の①、②は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。あくまでも目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支給月

毎年6月・10月・2月の5日(休日等の場合は直前の平日)に前月分までの手当を支給します。

  • 6月:2、3、4、5月分
  • 10月:6、7、8、9月分
  • 2月:10、11、12、1月分

現況届(令和4年度から現況届が原則提出不要となります!)

現況届は、6月以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものですが、令和4年度からは、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き提出は原則不要となります。
なお、下記に該当する方には、別途提出の案内をしますので、必要書類とあわせて提出をお願いします。提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

現況届の提出が必要な方

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • その他、町から提出の案内があった方

児童手当の申請手続

申請が必要な方と申請書類

お子さんが生まれた場合や児童手当を受給している方や児童が転入・転出等をした場合は、手続きが必要となります。申請をした翌月分から支給が開始されます。町外へ転出する方は、転出予定日(消滅日)の属する月まで支給されます。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から手当を受けることができます。

※申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

※公務員の方は、勤務先へ申請してください。

児童手当の申請手続

届出が必要なとき

届出の種類

転入、出生等により新たに受給資格が生じたとき

認定請求書

出生等により支給対象となる児童が増えたとき

額改定認定請求書

児童の死亡等により支給対象となる児童が減ったとき

額改定届

他市区町村へ転出する等により受給資格がなくなったとき

受給事由消滅届

振込先金融機関、支店名、口座番号を変更するとき
登録している名義人の姓が変わったとき

振込口座変更届

認定請求に必要なもの

  • 請求者及び配偶者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書等)
  • 請求者名義の通帳、キャッシュカードの写し(配偶者や児童名義の口座は指定不可)
  • 認印
  • 養育している児童が町外で別居している方は、児童の世帯全員・全部記載の住民票と別居監護申立書

※その他、必要に応じて用意いただく書類があります。

お問い合わせ

白子町役場住民課子育て支援係

電話: 0475-33-2178

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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