ひとり親家庭等医療費助成

医療機関で受診した時の費用のうち、保険給付の対象となる医療費のうち高額療養費、付加給付等を差し引いた分の自己負担分(入院時食事標準負担額分を除く)を助成する制度です。
◆対象者
所得税非課税世帯であって
①20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母と児童・父子家庭の父と児童
②両親のいない20歳未満の児童

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問合せ/こども家庭課 0558-76-8008