海老名市予防接種情報提供サービス

予防接種健康被害救済制度

予防接種を受けたあと、一定の期間の間に注射部位の腫れや発熱などの副反応があらわれることがあります。副反応の大部分は通常数日で回復しますが、まれに高熱が続いたり、ひきつけ・けいれんや脳炎などの重大な副反応を起こすことがあります。ワクチン接種による副反応で健康被害が生じた場合、定期予防接種又は任意予防接種いずれの場合についても補償制度があります。

【定期予防接種による健康被害】
 予防接種法に基づく定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になった場合、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
 健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害時養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
 ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものなのかの因果関係を、国の審査会で審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

※詳細については、厚生労働省のホームページ(予防接種健康被害救済制度)をご確認ください。
>>詳細はこちら

【任意予防接種による健康被害】
 予防接種法で定められたもの以外の予防接種は、任意の予防接種となります。
 任意予防接種によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の「医薬品副作用被害救済制度に基づく補償」の対象となります。給付申請の必要が生じた場合には、健康被害を受けた人又はその家族が必要な書類を揃えたうえで、直接、独立医療機器総合機構に請求することになります。

◆救済制度相談窓口(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)

 電  話:0120-149-931(フリーダイヤル)
※IP電話等の方でフリーダイヤルがご利用になれない場合は03-3506-9411(有料)をご利用ください。

 受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時

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