海老名市予防接種情報提供サービス

保護者の方が、予防接種に同伴できない場合(委任状)

お子さんが定期予防接種を受ける場合、保護者(父、母、後見人)が同伴することが原則ですが、保護者がやむを得ない理由により同伴できない場合は、接種を受けるお子さんの健康状態を普段からよく知っており、予診票の内容をよく理解している親族(祖父母等)が同伴し、予防接種を受けることも可能です。ただし、その場合、保護者の委任状が必要となります。
保護者以外の方が同伴する場合は、保護者がこの委任状に記入(代理人氏名は代理人が自署)し、予診票と一緒に指定医療機関の受付に提出してください。予診票の保護者自署の欄も、代理人が代理人氏名を記入(自署)してください。

▼委任状
委任状は、お子さんが2か月になる前にお送りした予防接種予診票つづりに入っています。また、海老名市のホームページの「予防接種の注意事項」からダウンロードできます。
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