予防接種により、極めてまれに脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることがあります。
このように、重篤な健康被害が発生した場合に厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。ただし、定められた期間を外れて接種をした場合や任意接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく給付の対象となります。

【問合せ】本庁舎4階 健康課予防推進係 042-558-1191